◆公文書公開請求書
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公文書の公開請求をするための手続です。 |
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◆根拠法令 |
愛媛県情報公開条例第6条第1項 |
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◆手続ができる方 |
どなたでも公開請求ができます。 |
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◆請求できる文書 |
請求できる文書は、実施機関の職員が平成11年1月1日以後に職務上作成・取得した文書、図画や電磁的記録(ビデオテープなど)で、職員が組織的に用いるものとして実施機関が保有しているものです。 |
(本システムを利用して平成11年1月1日より以前の公文書を求められる場合は事前に下記「問合せ先」に御連絡ください。) |
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◆電子申請の受付 |
電子申請では、公開請求を24時間受信しています。 |
愛媛県が公文書公開請求書を受信した後、請求書に記載されている事項に不備がないかどうか審査を行って、問題なければ正式に受け付けます。(休日や夜間に受信した場合には、翌日以降の平日に審査を行い、受け付けます。) |
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請求内容に不備等がある場合、直接連絡させていただくことがありますので、請求書の「電話番号」欄には日中に連絡の取れる番号を記入してください。 |
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電子申請では、公文書公開請求書の受付のみを行います。受け付けた後の公開決定等の通知は、本システムではなく、文書で行います。 |
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◆公開請求に対する決定 |
公開・非公開の決定は、受付日から起算して原則15日以内になされます。 |
ただし、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、決定期間を延長することがあります。(この場合には文書で通知します。) |
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◆公開の方法 |
公文書の閲覧(視聴)や写しの交付を受けることができます。公開決定通知書でお知らせした日時・場所にお越しください。 |
なお、郵送等で写しを受け取ることもできます。 |
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◆費用 |
手数料は不要です。 |
ただし、写しの交付を求める場合、写しの作成や送付に要する費用は実費負担となります。 |
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◆問合せ先 |
県庁広報広聴課情報公開係(089-912-2244) |
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◆関連情報リンク |
情報公開制度及び個人情報保護制度のご案内
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